サポーター規約

一般社団法人 愛知室内オーケストラ サポーター規約

第1条(目 的)

  • 本規約は、一般社団法人 愛知室内オーケストラ(以下「ACO」といいます。)を応援し、サポートすることを目的とする制度(以下「本制度」といいます。)についての諸条件を定めたものです。

  • 本制度にご入会いただいたサポーターは、すべて本規約に同意いただいたものとみなします。

第2条(サポーター)

  • 本規約においてのACOサポーターとは、ACOの目的に賛同し、ACOの事業を応援するために入会した個人又は団体とします。

第3条(入会、継続、年会費)


  • ACOのサポーターになることを希望する者は、以下のホームページのとおり、ACOが指定する申込書によるか、もしくは申込フォームから申込み手続を行い、本条第5項の年会費を納入することで、入会申込みを行うものとします。
    https://ac-orchestra.com/support/

  • ACOのサポーターになろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがあります。

    1. 前項の入会申込において、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合

    2. 前項の入会申込手続後、一定の期間を経過しても本条第5項の年会費の納入がなされない場合

    3. 過去にACOからサポーター資格を取り消されたことがある場合

    4. その他、ACOがサポーターと認めることを不適当と判断した場合



  • サポーターになることを希望する者は、入会の際に申告する登録情報のすべての項目に関して虚偽の申告をしてはならないものとします。

  • サポーターは、住所、氏名、電話番号、その他の登録情報に変更が生じた場合、速やかに所定の変更手続を行うものとします。

  • サポーターのサポーター資格有効期間は、会費納入日翌月1日より1年間といたします。期間満了日の1ヶ月前までに、サポーターからACOに対し、退会届を提出した場合を除き、更にサポーター資格期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。退会届を提出しなかった場合は、サポーターは更新日の前日までに会費を支払うものとします。

  • 年会費は以下の各号のとおり定めます(消費税等込になります)。ただし、銀行振込等にかかる年会費の支払に関する手数料はサポーターになることを希望する者(サポーター資格の継続を希望するサポーターも含むものとします。)が負担するものとします。

    1. 個人サポーター

      1. Aコース 10,000円

      2. Bコース 100,000円



    2. 法人サポーター

      1. Aコース 100,000円

      2. Bコース 1,000,000円





  • お支払いただいた年会費、手数料、ならびにサポーター限定として別途販売される商品および有料サービスの対価は、不測の事態が生じたとしても返還いたしません。

第4条(サポーター特典)

  • ACOがサポーターに提供するサポーター特典は以下の各号に定めるとおりです。ただし、具体的内容は、前条第6項に定める各コースの別により異なるものとします。
    1. オリジナル会員証の発行

    2. ご招待券プレゼント
      お好きな主催演奏会のご招待券をプレゼントいたします。

    3. 月刊誌(プログラム冊子)・当団ホームページへのご芳名掲載(希望制)
      主催演奏会の際に配布する月刊誌(プログラム冊子)・当団ホームページにご芳名を掲載いたします。

    4. 月刊誌(プログラム冊子)広告掲載
      主催演奏会の際に配布する月刊誌(プログラム冊子)に広告掲載いたします。

    5. 主催演奏会先行ご案内送付
      開催情報を先行してお知らせします。

    6. 主催演奏会チケット先行発売
      一般発売前に先行してチケットをお求めいただけます。

    7. 演奏会当日のリハーサルへのご招待
      指定の主催演奏会の当日リハーサルをご見学いただけます。

    8. 限定パーティーのご案内
      楽団員ともお話しができるパーティーへご案内いたします。

    9. 出張演奏会のご案内(小編成)

  • 前項に定めるサポーター特典その他本制度に付随するサービスの内容は予告なく変更する場合があるものとします。

第5条(サポーター義務)

  • サポーターは入会後、ACOが発行する会員証・会員番号の管理責任を負うものとします。

  • サポーターは、会員証を紛失した場合、速やかにACO事務局に対して会員証を紛失した旨を申告し、ACO事務局の案内のもと、会員証の再発行の手続をとるものとします。ただし、サポーターは、会員証再発行にかかる所定の手数料を負担するものとします。

  • サポーターは、会員証・会員番号を第三者に利用、貸与、譲渡、名義変更、売買等することはできません。

  • 会員証・会員番号の管理不十分、使用上の過誤、第三者による損害の責任は、サポーターが負うものとし、ACOは一切責任を負いません。

  • サポーターは、会員証・会員番号が第三者による不正使用されていることを知った場合には、直ちにその旨をACO事務局まで連絡するものとします。

  • サポーターは、ACO及びACOに所属する者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為をしてはならないものとします。

第6条(本規約の追加・変更)

  • ACOは、本規約を変更等する場合、その影響及びACOの運営状況等に照らし、適切な時期及び適切な方法により、変更等があった事項について、サポーターに対して通知するものとします。なお、ACOは、サポーターに対する予告又は事前通知なしに、本規約を変更等することができるものとします。

  • 変更等をした後の規約は、ACOが定めた日又はACO所定の一定の予告期間が経過したときにその効力を生じるものとします。

  • サポーターは、第1項に定める通知をもって規約の変更等に同意したものとみなします。

第7条(退 会)

  • サポーターは、ACO所定の手続きにより、退会することができます。ただし、未払の会費等がある場合には、サポーターは退会後もACOに対する未払分の支払いを免れないものとします。

第8条(サポーター資格の取消)

  • ACOは、サポーターが次の各号の一つに該当すると認めた場合、サポーター資格を取り消すことができるものとします。
    1. ACOの名誉を著しく傷つける行為、またはサポーターとしての品格を損なう行為があったとACOが認めた場合

    2. 会費の納入が、支払期日より2ヶ月以上滞納した場合

    3. ACOのサービスを通じて、他サポーターの連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があった場合

    4. サポーターが自然人である場合は、本人が死亡し、または失踪宣告を受けた場合

    5. サポーターが法人である場合は、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算、特定調停などの手続きを申し立てまたは申し立てを受けた場合

    6. 法令または公序良俗に反する行為を行った場合

    7. 本規約またはその他ACOが定める規則に違反した場合

    8. その他、ACOがサポーターとして不適格と認める相当の事由が発生した場合

第9条(個人情報の取扱い)

  • ACOは、サポーターに対する本制度の運営の目的のために、業務提携先及び委託先にサポーターの個人情報を提供することができるものとします。

  • ACOは、サポーターの個人情報を、前項に定める目的以外のために利用しないとともに、前項及び法令に定められている正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

第10条(免責及び損害賠償)


  • ACOは、以下の各号に定める事由によりサポーターに生じた損害について一切の責任を負いません。

    1. サポーターの帰責事由

    2. 天変地変、戦争、テロ、暴動、法令等の制定改廃、政府機関の介入又は命令、疾病、伝染病、停電、データの不正アクセス、設備の事故、郵便局又は金融機関その他関係機関による手続の不備等の不可抗力



  • ACOは、本制度に関連して、サポーターに対して責任を負う場合には、ACOの故意又は重大な過失による場合を除き、サポーターに現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償するものとします。

  • サポーターが退会・サポーター資格の取消し等によりサポーター資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該サポーターに対して効力を有するものとします。

第11条(反社会的勢力への対応)


  • ACOは、サポーターが以下の各号に該当する場合、何らの催告をすることなく、サポーターに対して、サポーター資格の取り消しをすることができるものとします。

    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に属すると認められる場合

    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合

    3. 反社会的勢力を利用していると認められる場合

    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合

    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合

    6. 自らまたは第三者を利用して、ACOまたはACOの関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合



  • ACOは、サポーターが自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、サポーターに対して、サポーター資格の取消をすることができるものとします。

    1. 暴力的な要求行為

    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為

    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてACOの信用を毀損し、またはACOの業務を妨害する行為

    5. その他前各号に準ずる行為



  • サポーターは、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  • ACOは、本条の規定により、サポーター資格の取消をした場合には、サポーターに損害が生じてもACOは何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これによりACOに損害が生じた場合は、サポーターはその損害を賠償するものとします。

第12条(サポーター制度の停止又は終了)

  • ACOは、サポーターに事前通知することなく、本制度又は本制度に付帯するサービスの提供を停止又は終了することができるものとします。

第13条(紛争の解決)

  • 本規約に定めがない場合またはこの解釈に疑義がある場合は、ACOとサポーターとの間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。

  • 紛争を訴訟によって解決する場合には、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


<附則>
  • 2024年6月1日付で「愛知室内オーケストラ サポーター制度」サポーター規約を制定いたします。



《お問合せ先》
⼀般社団法⼈愛知室内オーケストラ 事務局
〒460-0003 名古屋市中区錦3丁目10-14 協和錦ビル603号
Tel:052-211-9895/Fax:052-211-9896